建設業許可申請について

【建設業許可とは】

建設業を営もうとする者は、建設業法で定めるところにより、元請人はもちろん、下請人でも業種ごとに許可を受けなければなりません。
ただし次の通り政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを業とする者は許可は不要です。

・政令で定める軽微な建設工事

建築一式工事で
右のいずれかに該当する者
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事
(消費税含んだ金額)
②請負代金の額に関わらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で延面積の1/2以上の
居住用に供すること)
建築一式工事
以外
1件の請負代金が500万円未満の工事
(消費税含んだ金額)

※建築一式工事とは、土木工事業及び建築工事業のことを言います。

【建設業の許可業種】

次の通り全部で29種類あり、業種別に許可が必要になります。

①土木一式工事②建築一式工事③大工工事④左官工事⑤とび・土工・コンクリート工事⑥石工事⑦屋根工事⑧電気工事⑨管工事⑩タイル・レンガ・ブロック工事⑪鋼構造物工事⑫鉄筋工事⑬舗装工事⑭しゅんせつ工事⑮板金工事⑯ガラス工事⑰塗装工事⑱防水工事⑲内装仕上工事⑳機械器具設置工事㉑熱絶縁工事㉒電気通信工事㉓造園工事㉔さく井工事㉕建具工事㉖水道施設工事㉗消防施設工事㉘清掃施設工事㉙解体工事

【建設業許可の区分】

許可の区分は国土交通大臣許可と都道府県知事許可の2種類があります。

①国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合
②都道府県知事許可:1つの都道府県内にのみ営業所がある場合

【特定建設業許可・一般建設業許可の区分】

建設業許可は特定建設業許可と一般建設業許可に
区分されます。
①特定建設業許可
元請業者として、
下請業者に発注する金額が4,000万円以上

(建築一式工事は6,000万円以上)の場合
②一般建設業許可
①以外の建設工事

【許可の申請区分】

申請区分 内容
新規 どこの許可行政庁からも許可を受けていない場合
許可換え新規 知事許可から大臣許可、大臣許可から知事許可、現在の知事許可から別の知事許可に変更する場合
一般特定新規
(般・特新規)
一般建設業許可を受けている者が特定建設業許可を申請する場合、 特定建設業許可を受けている者が一般建設業許可を申請する場合
※同じ業種について特→般にする場合は廃業届が必要
業種追加 一般建設業許可を受けている者が他の一般建設業許可を申請する場合、 特定建設業許可を受けている者が他の特定建設業許可を申請する場合
更新 許可を受けている建設業を引き続き行う場合

【建設業許可の有効期間】

建設業許可の有効期間は5年間となります。更新手続きは期間の満了する日の30日前までに手続きをとらなければなりません。また、更新手続きをしなかった場合は許可の効力が失効し、営業することができなくなります。

【要件1・経営業務管理責任者】

申請者が法人の場合は 常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人または支配人のうち1人が次のいずれかに該当する必要が
あります。

①建設業に関し(許可業種に限らない)、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
②建設業に関し(許可業種に限らない)、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(執行役員等)の経験を有すること
③建設業に関し(許可業種に限らない)、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有すること

※経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した
経験を有する人のことです。また経験業務の管理責任者に準ずる地位にある者とは、法人の場合は役員(取締役等)に次ぐ地位にあって、実際に経営業務に携さわった経験がある者、若しくは個人事業主の下で番頭等として実際に経営業務に携わった経がある者のことです。

【要件2・専任技術者】

建設業を行う全ての営業所に専任技術者(常勤)を置く必要があります。また、専任技術者とは、次のいずれかに該当する者を
言い、役員以外の従業員も専任技術者になることができます。要件1の経営業務管理責任者と兼任することも可能です。

・一般建設業許可
①高校の所定学科を卒業後5年以上、又は大学(高等専門学校含む)の所定学科を卒業後3年以上の許可を受けようとする業種の実務経験を有する者
②10年以上の許可を受けようとする業種の実務経験を有する者がいる(学歴問わず)
③国土交通大臣が上記と同等以上と認定した者又は所定の有資格者がいる(国家資格等)

・特定建設業許可
①許可を受けようとする業種に関する有資格者がいる
②一般建設業許可のいずれかの有資格者に該当し、かつ元請けとして4,500万円(消費税含む)以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者がいる
③上記、一般建設業許可③と同じ
※指定建設業については、①又は②に該当する必要があります(特定建設業のみ)
※指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種の
ことを言います。

【要件3・財産的基礎】

一般建設業許可の場合は次のいずれかの要件を満たしている必要があり、特定建設業許可の場合は次の全てを満たす必要が
あります。

・一般建設業許可
直近の決算の自己資本(純資産合計)が500万円以上ある
②500万円以上の資金調達能力があること(融資残高証明書又は預金残高証明書)

・特定建設業許可
①欠損の額(繰越利益剰余金がマイナスである場合、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額)が資本金の20%を超えていない
②流動比率が75%を超えている(流動資産÷流動負債×100)
③自己資本(純資産合計)が4,000万円以上である
④資本金が2,000万円以上である

【要件4・誠実性を有していること】

法人である場合は、その法人、法人の役員、相談役、顧問、発行済株式の5%以上に相当する出資をしている個人出資者、使用人が、個人の場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者ではないことを指します。

【要件5・欠格事由に該当しないこと】

次の欠格事由に該当する者は建設業許可を受けられません。

①許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の申告があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
②法人にあってはその法人の役員等、個人あってはその本人その他使用人が次の要件に該当するとき。

(a)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
(b)不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
(c)許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
(d)建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、
又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により、営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(e)禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(f)建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団による不正な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日
から5年を経過しない者
(g)暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者((h)で「暴力団員等」という)
(h)暴力団員等がその事業活動が支配する者

【要件6・社会保険への加入】

適用除外を受けている事業者を除き、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入している必要があります。
適切に加入しているとは次の通りです。

①申請者が法人の場合は、健康保険と厚生年金保険ともに加入しており、従業員を雇用している場合は、更に雇用保険にも加入していること。
ただし、国民健康保険組合に加入している事業者については、従来通り健康保険については適用除外が認められています。
②申請者が個人で、5名以上の従業員を雇用している場合は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つに加入していること。
ただし、国民健康保険組合に加入している個人事業者については、従来通り健康保険については適用除外が認められています。
③申請者が個人で、4名以下の従業員を雇用している場合は、雇用保険に加入していること。
1人も雇用していない個人事業者は、従来通り全て適用除外が認められています。

【建設業許可取得までの目安期間】

①国土交通大臣許可:約120日程度
②都道府県知事許可:約30~60日程度
※上記日数は目安となりますので、許可取得までに目安の日数を越える場合もあります。