【電気工事業登録とは】
電気工事業登録を営む場合には、登録(届出・開始通知)が必要です。
建設業許可を取得していても、電気工事業法の登録手続きは必須となります。
1つの都道府県内の区域内にのみ営業所(電気工事の作業管理を行わない営業所は除く)を設置して電気工事業を営む場合には、当該営業所の管轄する都道府県知事の登録が必要になります。また、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営む場合には経済産業大臣の登録が必要になります。
【電気工事の種類】
①一般用電気工事
一般用電気工作物(600V以下の電圧で受電し、受電場所と同一の構内で電気を使用する電気設備)に対する電気工事
(例)一般住宅等の屋内外配線及び設備等
②自家用電気工事
自家用電気工作物(最大電力500Kw未満・電気事業用電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物)に対する電気工事(例)ビルや工場等の発電設備等
※軽微な工事または家庭用電気機器器具(使用電力200V未満)の販売に付随して行う工事のみを行う場合には登録は不要です。
【電気工事業者の種類】
①登録電気工事業者
建設業許可を受けていない者であって、一般用電気工作物のみ、または、一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む者をいいます。
②みなし登録電気工事業者
建設業許可を受けた建設業者であって、一般用電気工作物のみ、または、一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む者をいいます。
③通知電気工事業者
建設業許可を受けていない者であって、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいいます。
④みなし通知電気工事業者
建設業許可を受けた建設業者であって、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいいます。
【主任電気工事士】
・主任電気工事士の定義 → 第一種電気工事士または第二種電気工事士をいいます。
ただし、第二種電気工事士は免状取得後3年以上の実務経験が必要になります。
一般用電気工事を行う営業所毎(上記①②)に主任電気工事士の設置義務があります。上記③④(自家用電気工作物のみを行う
営業所)は設置義務はありません。法人の場合は役員、個人の場合は本人が主任電気工事士の要件を満たす場合にはその者が
業務に従事する営業所については、主任電気工事士の設置義務はありません。
【器具要件】
電気工事業者は、営業所毎に下記の経済産業省令で定める器具の設置が義務付けられています。
①一般用電気工作物の工事のみ行う場合
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧をを測定できる回路計
②自家用電気工作物の工事も行う場合
上記①に加え、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置(借用・計測依頼での対応可)、絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼
での対応可)
【登録有効期間】
5年間(登録の有効期間満了前に更新の手続きが必要)
【変更届】
住所、氏名、名称、営業所、主任電気工事士、代表者、役員等の登録事項に変更が生じた場合、 変更の日から
30日以内に
届け出が必要になります。
【登録完了までの目安期間】
約2週間~1ヶ月程度
※上記日数は目安となりますので、許可取得までに目安の日数を越える場合もあります。